夫の脱会から離婚

Tさんは、2000年に入って、浦和地裁に夫の両親に 対して娘を引き渡すように求める仮処分申請を申し 立てたが、相手方が裁判所に見れなかった。


その後、事態の進展を見ることはなかった。


それでも長女との生活が諦められず、 Sさんの両親に対して婚姻妨害と長女に対する 親権侵害で、 損害賠償を求める民事裁判を東京地裁で起こした。


夫は最初、仮処分申請時と同様に姿を見せなかった。


だが、再度申請すると、 2000年8月頃、弁護士の山口氏と共に二人で東京地裁に現れた。
夫の失踪後に顔を合わせたのは、この時が初めてだった。
夫のSさんの様子は変だった。
「明らかに山口弁護士を記載した行動を取るときも あった。 裁判所の一室で二人きりの話し合いで、 小さい声でも十分に聞こえる場所にもかかわらず、外にいる山口弁護士に聞こえるように怒鳴るような大声で迫ってくることがあった。
話が二転三転し、前回会った時とは内容になることもしばしばだった。
ちょっとした質問もすぐに答えは出さず、 思われる節も見受けられた。
その次に会う時までに弁護士ちと話し合ったと思われる節も見受けられた。


また、Sさんが歌した分を返金するように 家庭連合 (旧統一教会) に求めてきたときも、山口弁護士のを感した。
返金の振り込みを指定した口座が、 山口氏の弁護士事務所の口座だったのだ。


やがて、強制棄合せられたSさんから 離婚の申し出があり、Tさんは異を唱えたが、 認められなかった。


月に1回の相互面会だけは取り付け、SさんとTさん、 長女と次女が会う時間は持てた。


しかし、相手は法律のプロの弁護士。Tさんは、全くの素人。 
Tさんが一番失敗したと 思ったことは、調停で取り決められた文面の中に、 相互面会は、「子供の成長に配慮して」という言葉が入れられていた点だった。


面会中のあるとき、長女が誰かに言わされている ような様子で、「会いたくない」と言ってきた。
この一言を相手方が盾に取り、「面会は子供の成長の妨げになる」として、長女と会えなくなってしまった。